田所でーす
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信用取引規制のガイド・ラインでは、①信用取引の売り残の買い残に対する比率が60%以上。②売り残が上場株式数に対して10%。③同じく買い残が20%をそれぞれ超えた場合…という条件を残高基準としています。一定の基準に合致したときに、「日々公表銘柄」に指定され、毎日の信用取引の残(信用残)が公表されます。 値幅制限枠の半分程度の値動き、上場株式に対し10%程度の売買高が2~3日続くと「注意銘柄」とされます。注意銘柄の指定目的として、一般投資家に警告することと、過当投機に走らないようにするということがあげられます。 PR |
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